不動産を売却したときは、原則として確定申告が必要となります。
しかし、売却によって利益が発生しない場合や利益が少額な場合は申告義務がない場合があります。
ここで言う利益とはどのように計算するのでしょうか。
売却金額から売却した不動産を購入したときの金額と仲介手数料などの売却に必要な費用を差し引いた金額が、利益であり、譲渡所得金額と言います。
これに、所有期間によって、それ以外の所得とは分離して税率を乗じて税金を算出します。
所有期間と税率は、土地や建物を取得してから売却する年の1月1日までの期間が5年を超える場合は、長期譲渡となり所得税など国税の15.315%と住民税の5%を乗じます。
この期間が5年以内の場合は、短期譲渡所得となり国税は長期の2倍、地方税は9%を乗じます。これが不動産を売却した時の所得金額の原則ですが、売却した事情によって軽減される場合があります。
例えばマイホームを売却した場合は、譲渡所得金額から3千万円を差し引く特例がありますし、収用された場合は5千万を差し引く特例などがあります。
確定申告の注意点は、特例を適用した場合は確定申告が必要があることと、不動産所得などとちがって、所得金額が損失となっても、他の所得と通算できないことです。
不動産の売却によって利益が出ると、分離課税扱いになり、確定申告が必要になります。
不動産売却価格から経費を差し引いた額が申告の対象ですが、経費の方が高くなった場合は、申告の必要はありません。
不動産の売却相手が公共事業の場合や、売却の理由が土地区画整理事業の場合は減税の対象なので、確定申告をした方がお得です。
確定申告では、確定申告書の申告書B第一表と第二表と分離課税用の申告書第三表、譲渡所得の内訳書、売買契約書、取得費及び譲渡費用等の領収書の写し、譲渡所得申告のチェックシートを作成して提出します。
インターネットに接続できる環境であれば、国税庁の確定申告作成コーナーにアクセスすると、マニュアルに従って必要事項を入力するだけで簡単に確定申告書が作成可能です。
万が一不明な点があれば、最寄りの税務署に行けばプロが書き方をマンツーマンで教えてくれるので、心配はいりません。
確定申告は決して難しい作業ではなく、翌年の所得税と住民税を決める大切な指標なので、きちんと書いて提出する姿勢が大切です。
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