不動産売却の際の印紙税とは、売買契約書に添付する印紙の代金のことです。
平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書については軽減措置がとられています。
1千万円を超え5千万円以下のものならば、本来の税率は2万円ですが、軽減税率は1万円です。
マイホームの売却では多くの場合に5千万円以下となることが多いので、軽減税率が適用される今なら印紙税は1万円以下ですみます。
一般的にはそれほど気にするような金額にはなりません。
50億円を超えるものについては本来の税率は60万円、軽減税率は48万円というようにそれなりの負担となります。
金額が高額になる場合には印紙税もそれなりになるのでしっかりと計算をしておきましょう。
不動産売却の際にかかる手数料としては、仲介手数料が最も高額になりやすいですが、印紙代や抵当抹消登記費用などのその他の費用についても念のために計算をしておきましょう。
不動産を売却する際には、売主側にも支払わなければならない費用がいくつかあります。
その一つが「印紙代」です。
これは、売買契約書などに貼り付ける収入印紙の購入代金のことで、買主だけでなく売主も売買契約書の原本を保管するように決めた場合は印紙代を負担しなければなりません。
実は、この印紙代は、国に納める税金として支払うことになります。
不動産の売買契約書は、印紙税法と呼ばれる法律で課税文書に指定されており、作成する際には必ず適当な場所に収入印紙を貼ることになっています。
不動産の契約に関する文書の場合、印紙税額は書面に記載されている契約金額によって決まります。
例えば、契約金額が1,000万円超5,000万円以下であれば印紙税は1万円となり、5,000万円超1億円以下だと3万円となります。
もし、契約金額が1万円以下であれば非課税ですが、何も金額を記載していない場合は200円を納めなければなりません。
しかし、契約金額が数千円程度になる不動産の売買契約はまずあり得ないので、印紙税は必ず納付しなければならないものとして考えておきましょう。
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