
不動産売却の手続きを信用ある人に代理させたい場合は、事前に委任状を作成して本人に手渡しておく必要があります。
この委任状は、記載すべきことがきちんと書かれていれば、基本的にはレイアウトは自由です。
不動産売却時の委任状に最低限記載しておくべきものは、文書の作成日、委任者と受任者の住所および氏名、委任者の印影、受任者に不動産売却の手続きを委任する旨の文章、売却する物件の概要、売買契約や登記手続き、代金の受領などに関する委任者の権限、文書の有効期間です。
いつ誰が相手にどのような権限を与えるかが正確に記載されていれば、文書として成立します。
作成時に特に注意すべき点は、委任者は必ず自筆で住所や氏名を記入すること、押印は必ず実印で行うこと、完成後に文書の内容が改ざんされたりしないように、文書の末尾に「以下余白」と記入するか、実印を押印することです。
完成した書面を受任者に渡すときは、不動産業者などから提出を求められることが多いので、印鑑登録証明書と住民票も一緒に手渡しておきましょう。
委任状は、代理権を他人に与える際に、代理権を与えたことを証明するために、委任する本人が出します。
これは、不動産売却のときに、本人以外が交渉をする場合などに必要となります。
別に、不動産は他人の物であっても売却をすることは法律上可能です。これは、他人物売買といわれます。
もちろん、有効に契約が成立したとしても引き渡しは不可能ですから、そうなれば債務不履行となります。
その意味では相手方は特に不利益を被るとは言えませんが、しかし最初からリスクを負うことをしたくはないでしょう。
したがって、本人が直接売るのではなく、代理人を立てていた場合には、本当に代理権があるのか、代理権の範囲内のことをしているのかを確認します。そのために、委任状は必要となります。
また、不動産の売却後、登記の移転を行う必要がありますが、これは原則は当事者双方が出向くことになっていますが、それでは面倒なので、売主が委任状を出すケースが多いです。
◎2026/01/15
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